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Q.毒物劇物販売業の登録、特定毒物研究の許可について知りたい。

A.ご回答内容

新たに毒物劇物の販売をされる場合は、事前に毒物劇物販売業(一般・農業用品目・特定品目)の登録を受けてから毒物劇物の販売を行ってください。
また、学術研究のため、特定毒物を製造・輸入・使用等する場合は、事前に特定毒物研究者の許可を受けてから特定毒物の使用等を行ってください。
健康局生活衛生課へ所定の申請書及び必要書類に手数料(特定毒物研究者の申請は無料)をそえて提出し、法令等に基づく審査を経て登録等を受けてください。
手数料(毒物劇物販売業)は14,700円です。

申請内容に変更が生じた場合は、変更後30日以内に変更届を提出してください。

△詳細はリンク先の『毒物劇物販売業に係る各種申請・届出等について』、『特定毒物研究者に係る各種申請・届出等について』を参照してください。

【問合せ先】
◆健康局生活衛生課
電話:06-6208-9986 Fax:06-6202-6967

属性情報

   行政区分 : 健康・医療・衛生 > 衛生 


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