A.ご回答内容
私道内では、排水設備の設置及び維持管理は原則として、土地の所有者、使用者または占有者が行ってください。
水洗便所の普及促進や排水状況改善のため、以下の条件を備えている場合は、市が無料で下水道管を布設し、維持管理を行います。
●当該私道が道路の形態を有し、幅員が1.5m以上であること。
●私道に面し、2戸以上の現住家屋があること。
●利用者全員が下水道管の布設を希望していること。
【申請手続】
所定の申請書に私道部分の土地所有者全員の「土地使用承諾書」を添付して、お住まいの地域を担当する各管路管理センターへ提出してください。
【問合せ先】
◆お住まいの地域を担当する各管路管理センター
電話、Fax等はリンク先の『管路管理センター連絡先』を参照してください。