A.ご回答内容
身体に一定の重度の障がいがある方や要介護状態区分が要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。
なお、障がいの種別や程度等によって、手続き方法が異なります。
△詳細はリンク先の『郵便等による不在者投票』、『投票・不在者投票関係』を参照してください。
※その他の制度として、視覚に障がいのある方は、点字で投票することもできます。また、病気やけがなどで字が書けない方は、代理投票の制度をご利用いただけます。
△詳細はリンク先(ページの下部)の『障がいのある方への支援』を参照してください。
【問合せ先】
◆行政委員会事務局選挙部選挙課
電話:06-6208-8511 Fax:06-6204-0900