A.ご回答内容
選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で、大阪市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヵ月以上、区長が作成する住民基本台帳に記録されていることが必要です。
(大阪市内間で異動した場合は、3ヵ月の期間は通算されます。)
他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。
転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。
△リンク先の『選挙人名簿の登録にはなにか手続きが必要?』を参照してください。
【問合せ先】
◆行政委員会事務局選挙部選挙課
電話:06-6208-8511 Fax:06-6204-0900
(受付時間9時~17時30分)