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Q.選挙の期日というのはどのように定められているのですか?

A.ご回答内容

選挙は、任期満了による場合には、任期満了の前の「一定期間内」に、また、解散や欠員などの選挙を行う事由が発生した場合には、その事由発生後「一定期間内」に、それぞれ行わなければなりません。

この「一定期間内」については、選挙の種類ごとに、選挙を行う事由ごとにそれぞれ定められています。

【問合せ先】
◆行政委員会事務局選挙部選挙課
電話:06-6208-8511 Fax:06-6204-0900
(受付時間:9時~17時30分)

属性情報

   行政区分 : その他 > 選挙 


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