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Q.アルバイトやパートの場合でも給与支払報告書の提出は必要でしょうか?

A.ご回答内容

個人市・府民税の給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等に対して前年中(1月1日~12月31日)に支払った給与の支払報告書を作成のうえ、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村に提出いただく必要があります。
※給与の支払者は、法人・個人を問わず、また、給与支払額の多少にかかわらず提出が必要です。
※従業員ご本人等の個人番号の記載が必要です。

【大阪市への提出対象者】
次のいずれかに該当するすべての従業員等が対象となります。
 ●毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に大阪市居住者(特別徴収扱いとして提出)
 ●前年中の退職者のうち、退職日現在に大阪市居住者(普通徴収扱いとして提出)
※所得税の源泉徴収税額がない方や年末調整をしない方、個人で所得税の確定申告をされる方や、個人事業主が支払う事業専従者給与についても、給与支払報告書の提出が必要です。
※退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下の場合は、給与支払報告書の提出を省略できます。

△詳細はリンク先の『特別徴収の適正な実施について』、『給与支払報告書の提出について』を参照してください。
△リンク先の『個人市・府民税に関する事業主(給与支払者)の各種届出書などから各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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