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Q.市税のことで不服がある場合はどうすればいいですか?

A.ご回答内容

【審査請求】
 市税の賦課(課税)決定や差押えなどの処分について不服のある方は、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、大阪市長に対し文書により審査請求をすることができます。
 審査請求書は各処分の通知書に記載している市税事務所または財政局税務部管理課に提出してください。

△リンク先の『市税にかかる不服申立て(審査請求)』を参照してください。

【審査の申出】
 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産税の納税者は、原則として納税通知書の交付または決定(修正)価格等登録通知書の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、大阪市固定資産評価審査委員会に対して文書により審査の申出をすることができます。
 審査申出書はなるべく固定資産のある区を担当する市税事務所の管理担当を経由して提出してください。

△リンク先の『固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区または固定資産のある区を担当する市税事務所
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。

または、
◆財政局税務部管理課(審査監察)
電話:06-6208-7784 Fax:06-6202-6953

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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