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Q.納税が遅れたらどうなるのですか?

A.ご回答内容

【督促・滞納処分について】
納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納になると、納税者に自主的に納税していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話などによる納税の催告を行います。
それでもなお納税されない場合には、財産調査を実施し、財産(不動産・給与・預金・生命保険など)を差し押さえ、さらに公売などを行い、滞納市税に充てることになります。
また、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

【延滞金について】
納める税額に、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金がかかります。
納期限後1カ月以内の期間については、延滞金特例基準割合(各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合)に年1%を加算した割合(上限7.3%)、納期限後1カ月以後の期間については、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)になっています。

△リンク先の『自主納税と滞納』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区もしくは資産をお持ちの区を担当する市税事務所収納対策担当
電話はリンク先『お問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。

または、
◆財政局税務部収税課滞納整理グループ
電話:06-6208-7781 Fax:06-6202-6953

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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