A.ご回答内容
住民基本台帳法(第30条の43)により民間業者の住民票コードの利用は制限されており、提出する必要はありません。
△詳細はリンク先の『住民基本台帳ネットワークシステムについて』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346
住民基本台帳法(第30条の43)により民間業者の住民票コードの利用は制限されており、提出する必要はありません。
△詳細はリンク先の『住民基本台帳ネットワークシステムについて』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346