キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.未成年でも婚姻届を出すことができますか?

A.ご回答内容

できません。
ただし、令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は未成年でも、父母の同意があれば婚姻届を提出できます。

△詳細はリンク先の『婚姻届』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 婚姻・離婚 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?