A.ご回答内容
婚姻届に加えて、「住民異動届」の手続きが必要です。
住民異動届には、〔1〕転入届、〔2〕転出届、〔3〕転居届があります。
【届出期間】
移転した日から14日以内(転出届はあらかじめ届出をすることができます)
【届出窓口】
住所地の各区役所窓口サービス課(住民情報)
【届出人】
本人または世帯主
※本人または世帯主以外の方のお届けの場合は、委任状が必要となります
【必要なもの】
〔1〕本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証など)
〔2〕転入の場合は、旧住所地の転出証明書
〔3〕国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
〔4〕住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
〔5〕老人医療証(受給者のみ)
〔6〕介護保険被保険者証(被保険者証をお持ちの方のみ)
△詳細はリンク先の『転入届』『転出届』『転居届』を参照してください。
転入届(他市区町村から引越ししてきたとき)
転出届(他市町村へ引越すとき)
転居届(同一区内で引越ししたとき)
△リンク先の『委任状』を参照してください。
各種申請等を代理人へ委任する場合(委任状)
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
区役所・保健福祉センター開設時間・所在地