A.ご回答内容
婚姻(離婚)届を提出し、一旦受理された場合、取り消すことはできません。
婚姻や離婚の取消しを希望されても、婚姻届の解消は離婚の届出、離婚届の解消は婚姻の届出手続きが必要となります。
その場合、婚姻をしたことや離婚をしていたことなどは、戸籍に記載されます。
【自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した場合】
●離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
【自分の意思によらず婚姻届(離婚届)を提出された場合】
●家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判が必要です。
※戸籍の訂正後、申出により届出が提出される前の戸籍を再製することができます。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346