A.ご回答内容
新たに印鑑登録証明書が発行されないように、すぐに新規発行の停止を行う必要がありますので、お住まいの区の区役所までご連絡ください。
区役所の閉庁日でも、サービスカウンターが開庁している時間帯は、サービスカウンターにおいても発行停止の受付が可能ですので、ご連絡ください。
新規発行の停止の連絡をされた後、すみやかに盗難や紛失にあった印鑑登録証を廃止するため、お住まいの区の区役所で、印鑑登録証の廃止申請手続きを行ってください。
※サービスカウンターでは廃止手続きは出来ません。
また、新たな印鑑登録証明書が必要であれば、再度、印鑑登録の申請をしていただくことになります。
【廃止の時に必要なもの】
(1)本人確認書類
(2)登録していた印鑑(紛失した場合を除く)
(3)代理人の方が申請する場合は、委任状と代理人の印鑑及び代理人の本人確認書類
【印鑑登録のときに必要なもの】
※別途FAQの印鑑登録を参照ください。
△リンク先の『印鑑登録証の亡失の届』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
◆サービスカウンター
電話、Fax等はリンク先の『大阪市サービスカウンター』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346