A.ご回答内容
同じ月に受けた診療などについて、医療費の自己負担額が、定められた限度額を超える場合、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
ただし、入院時の食事等に係る負担額や、保険診療外(入院中の差額ベット代など)の負担額は高額療養費の支給対象とはなりません。
なお、オンラインでの資格確認が行える医療機関等では、お支払金額を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます(特別の事情もなく保険料を滞納されている70歳未満の方を除く)。
オンラインでの資格確認ができない場合は、限度額適用認定証が必要であるため、お住まいの区の区役所保険年金業務担当に下記【必要なもの】の①②③をお持ちになり交付申請をしてください。
国民健康保険で高額医療費の払い戻し
【申請先】
お住まいの区の区役所保険年金業務担当
【必要なもの】
①経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
②マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなどマイナンバーが確認できるもの
③マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
④世帯主名義の金融機関口座通帳等振込先口座のわかる書類
⑤特定疾病療養受療証(お持ちの方)
△詳細はリンク先の『高額療養費』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。