キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.国民健康保険で高額医療費の払い戻しがあると聞いたのですが、どうすればよいのですか?

A.ご回答内容

同じ月に受けた診療などについて、医療費の自己負担額が、定められた限度額を超える場合、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
ただし、保険診療外(入院中の差額ベット代など)の負担額は高額療養費の支給対象とはなりません。
なお、医療機関や保険薬局を受診した際に窓口で支払う自己負担金について、限度額適用認定証を提示することにより、高額療養費の自己負担限度額までにとどめられます。
(マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等で受診する場合はオンラインでの資格確認が行えるので、限度額適用認定証を別途用意する必要はありません。)
限度額適用認定証は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当に保険証、マイナンバーカード、身分証明証等をお持ちいただき申請してください。

国民健康保険で高額医療費の払い戻し
【申請先】
お住まいの区の区役所保険年金業務担当

【必要なもの】
●保険証
●世帯主名義の金融機関口座通帳等振込先口座のわかる書類
●マイナンバーカード、身分証明書等
△詳細はリンク先の『高額療養費』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民健康保険 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?