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Q.事業所(店舗・事務所)から出るごみは、どう処理したらいいですか?

A.ご回答内容

廃棄物処理法において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。(法第3条第1項)

 事業所(店舗・事務所)から出るごみについては、一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、一般廃棄物は、大阪市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に、産業廃棄物は産業廃棄物処理業者に処理を委託して、それぞれを適正に処理しなければなりません。

(一般廃棄物については、事前予約のうえ、有料でごみの発生区を担当する処理施設に持ち込むこともできます。)



△リンク先の『事業系ごみ適正処理ハンドブック』を参照してください。



事業系ごみの適正区分・適正処理については、下記問合せ先へお問合せ下さい。



※参考

【事業者とは】

事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的として事業を営む者だけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。



【問合せ先】

◆環境局一般廃棄物指導課

電話:06-6630-3271 Fax:06-6630-3581

属性情報

   行政区分 : ごみ・清掃・リサイクル > 分別・出し方 


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