A.ご回答内容
◆特定小型原動機付自転車とは、次の要件すべてに該当する車両です。
【特定小型原動機付自転車の要件】
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※原動機付自転車のうち、特定小型原動機付自転車に該当しないものは、一般原動機付自転車となります。
※特定小型原動機付自転車として公道を走る前に、次の点についてご確認ください。
・保安基準に適合しているかどうか
令和5年7月1日より前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。
詳細については、警察庁HP(『特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について』)や最寄りの警察署にご確認ください。
・自賠責保険(共済)に加入しているかどうか