A.ご回答内容
◆特定小型原動機付自転車とは、次の要件すべてに該当する車両です。
【特定小型原動機付自転車の要件】
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※原動機付自転車のうち、特定小型原動機付自転車に該当しないものは、一般原動機付自転車となります。
※特定小型原動機付自転車として公道を走る前に、次の点についてご確認ください。
・保安基準に適合しているかどうか
詳細については、警察庁HP(『特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について』)や最寄りの警察署にご確認ください。
・自賠責保険(共済)に加入しているかどうか