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Q.【定額減税補足給付金(不足額給付)】源泉徴収票の「摘要欄」に「控除外額〇〇円」との記載があります。 給付金はもらえますか。

A.ご回答内容

源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。

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   行政区分 : その他 > その他 


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