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Q.離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか?

A.ご回答内容

結婚されたときに氏(苗字)が変わった方は離婚の際には婚姻直前の氏に戻るのが原則ですが、離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。

離婚届と同時に出すことも、離婚届を出した後に別に出すこともできますが、離婚届と同時の届出でない場合、戸籍上いったんは結婚前の氏に戻ったのち、再度婚姻中の氏となり、その履歴も残ります。

【必要なもの】
 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通
  ※届出用紙は全国共通です。
  ※区役所、各サービスカウンター、市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーでお渡ししています。
  ※大阪市ホームページ「離婚の際に称していた氏を称する届」https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369810.htmlからダウンロードして印刷することもできます。

【届出先】
 届出人の所在地
または本籍がある役所(どちらか一方で可)
  ※各サービスカウンター及び市役所ではお取扱いできません
  ※記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でもかまいません

△詳細はリンク先の『離婚の際に称していた氏を称する届』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 婚姻・離婚 


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