A.ご回答内容
【届ける人】
(1)親族 (2)同居者 (3)家主 (4)地主 (5)家屋管理人
(6)土地管理人 (7)後見人 (8)保佐人 (9)補助人 (10)任意後見人
【届出期間】
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
【届出窓口】
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの区役所窓口サービス課(住民情報)
または区役所出張所
※届出は、夜間や休日など時間外でも各区役所及び東淀川区役所出張所の宿日直室にて受け付けています。
(ただし東住吉区、平野区の各出張所及びサービスセンターは除きます。)
※大阪市役所へ届出はできません。
【必要なもの】
(1)死亡診断書(死亡届と一体になっています)
※死亡届の用紙は各区役所で配布していますが、死亡診断書部分を病院の医師などが先に証明するため、
通常は死亡した病院などで受取れます。
(2)後見登記記載事項証明書(原本)または裁判書の謄本
(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出する時のみ)
△詳細はリンク先の『死亡届』を参照してください。
【注意点】
死亡した方が外国籍の場合は、氏名の下にローマ字を付記してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346