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Q.戸籍事務のコンピュータ化について教えてください。

A.ご回答内容

○戸籍事務のコンピュータ化
 これまで、戸籍は紙で作成・管理してきましたが、この戸籍に記載されている各項目をデータ化し、戸籍原本としコンピュータで管理・運用していくものです。
 このことにより、戸籍の作成から証明書の交付までの事務処理時間が効率化され、証明書交付事務の処理時間が短縮されました。
 
○取扱開始時期
 平成21年 3月 9日:天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東成区、城東区、鶴見区、西成区
 平成21年12月14日:北区、都島区、中央区、西区、港区、東淀川区、住之江区、平野区
 平成22年 8月 2日:福島区、此花区、大正区、生野区、旭区、阿倍野区、住吉区、東住吉区

○証明書の書式の変更点
・「戸籍謄本」が「戸籍全部事項証明書」に、「戸籍抄本」が「戸籍個人事項証明書」に名称が変更になりました。
・用紙のサイズ
 「B4・B5サイズ」が「A4サイズ」になりました。
・書式
 「縦書き」が「横書き」に変わり、文章体が項目別にまとめられるようになりました。
・用紙
 「白紙」から「偽造防止用紙」を使用するようになりました。
・公印
 「朱色」から「黒色(電子公印)」になりました。
  
○記載内容の変更
・戸籍に記載する氏名の文字の表記が変わる方がいます。
 法務省の通達により、氏名に用いる文字は「常用漢字」「人名用漢字」など漢和辞典に掲載されている文字などで記載することとされており、今回の戸籍事務のコンピュータ化に伴い、通達に沿った文字表記の変更が実施されます。従ってこれまで紙戸籍に記載されている氏名がこれらの文字でない場合は、置き換えられることになります。
 なお、この取り扱いは表記上の取り扱いであり、氏名を変更するものではありません。
・コンピュータ化後の戸籍には、婚姻や死亡などでコンピュータ化する時点で戸籍から除かれている方は記載されません。
 記載されていない人の証明は、平成改製原戸籍を請求いただくことになります。
・戸籍の附票については、戸籍と同様に書き換えを行います。
 書き換え後(コンピュータ化後)の戸籍の附票には、コンピュータ化時の住所及び住所を定めた日付のみしか記載されません。
 そのため、以前の住所の証明書が必要な場合は、複数の証明書の取得が必要な場合があります。
*コンピュータ化後は、今までの戸籍は「平成改製原戸籍」となります。
*第3グループの除籍等システムの稼働により、平成23年2月に戸籍事務のコンピュータ化は完了しました。

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 戸籍謄抄本 


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