A.ご回答内容
外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生届を提出する必要があります。
出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。
なお、経過滞在期間の60日を超えて、日本に在留する場合は、出生から30日以内に入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。
△詳細は、リンク先の『総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346