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Q.新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。

A.ご回答内容

新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、具体的には次の1~6のいずれにも当てはまらない人です。
例えば、観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は、新しい在留管理制度の対象外となります。

 1. 3月以下の在留期間が決定された人
 2. 短期滞在の在留資格が決定された人
 3. 外交又は公用の在留資格が決定された人
 4. これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
 5. 特別永住者
 6. 在留資格を有しない人

△詳細は、リンク先の『新しい在留管理制度がスタート!』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

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   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 在留管理制度 


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