A.ご回答内容
新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、具体的には次の1~6のいずれにも当てはまらない人です。
例えば、観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は、新しい在留管理制度の対象外となります。
1. 3月以下の在留期間が決定された人
2. 短期滞在の在留資格が決定された人
3. 外交又は公用の在留資格が決定された人
4. これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
5. 特別永住者
6. 在留資格を有しない人
△詳細は、リンク先の『新しい在留管理制度がスタート!』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346