キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.住居表示制度とは何ですか?

A.ご回答内容

住居表示制度とは以下の通りです。

大阪市では、「住居表示に関する法律」「大阪市住居表示条例」に基づき、「街区方式」により、町(丁目)をいくつかの街区に分け、起点となる街区から順序よく街区符号(番)をつけ、さらに街区の周辺から一定の間隔(10m)で右回りに区切って順に基礎番号をつけ、その建物の主たる出入り口が面する基礎番号をもって住居番号としており、市内の住所を「大阪市△△区○○ ○丁目○番○号」と表示しています。

建物を新築や増改築した時は、住居番号の付定・変更等が生じますので、区役所の「住民情報担当」まで、「建物等新築届出書・建物の平面図及び周辺図(住宅地図)」等を提出してください。

主要ターミナル付近に「町名街区案内板」を設置するとともに、街区の角に「街区表示板」、各戸の入口には「町名表示板」「住居番号表示板」を取り付けて、わかりやすい住居表示の実施につとめています。

△リンク先の『住居表示の届出(建物を新築・改築したとき)』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 住宅・生活環境 > 住宅 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?