A.ご回答内容
火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等をする時は以下の手続きをしてください。
【対象】
●火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
●煙火(がん具用煙火を除く)の打上げ又は仕掛け
●劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇・映画その他の催し物の開催
●露店等の開設、路上の工事又は荷物の搬出等で消防隊の活動を困難とするおそれのある行為
●工事を施工するための現場事務所等の設置
●祭礼、縁日、花火大会、展示会 その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設
(火を使用する器具等を使用する場合に限る。)
【手続きの方法】
その行為を行う日の3日前迄に、所定の届出書を提出してください。
※火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は前日迄とし、やむを得ない場合に限り口頭により届出をすることができます。
【届出場所】
管轄の消防署
なお、オンラインによる届出も可能です。
△届出様式等は、リンク先『火災予防条例関係』を参照してください。
【問合せ先】
◆管轄の消防署
電話、Fax等はリンク先の『大阪市内各消防署の電話番号』を参照してください。