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Q.住宅用火災警報器の設置は義務ですか?また設置に助成などはありますか?

A.ご回答内容

消防法令により、住宅用火災警報器の設置がすべての住宅に義務付けられています。



【設置場所】

  〔1〕寝室

  〔2〕台所

  〔3〕その他条件により階段などに必要です。



【設置を免除できる住宅】

共同住宅などで、消防法令に適合した自動火災報知設備又はスプリンクラー設備などが設置されている場合は、その有効範囲内の住宅の部分については、住宅用火災警報器の設置を免除できます。



△詳細はリンク先の『住宅用火災警報器』を参照してください。



【問合せ先】

◆消防局予防課

電話:06-4393-6320(6323) Fax:06-4393-4580



なお、住宅用火災警報器の設置義務化に伴う助成などはありませんが、福祉局において要件を満たす高齢者及び障がい者を対象に、火災警報器を給付する制度を運用しています。



△詳細及び問合せ先は、リンク先の『在宅高齢者日常生活用具給付事業』及び『重度障がい者日常生活用具の給付用具の給付』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 防犯・災害・急病・事故 > 防災 


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