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Q.防火管理制度(防火管理者選任義務・資格・責務等)について知りたい。

A.ご回答内容

防火管理制度については以下のとおりです。



【防火管理者の選任】

多数の人が出入りし勤務し、または居住する一定規模以上の建物の管理について権原を有する者(管理権原者)は、法律(消防法第8条)により防火管理者を選任して、所轄消防署長に届けると共に、必要な業務を行わせなければなりません。

 

【防火管理者が必要な建物は】

1.老人短期入所施設など火災発生時に自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設で、建物全体の収容人員が10人以上のもの。

2.劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院、地下街など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)で、建物全体の収容人員が30人以上のもの。

3.事務所、学校、工場、マンションなどの建物(非特定防火対象物)で、建物全体の収容人員が50人以上のもの。

4.一定規模以上の新築工事中の建物等で収容人員が50人以上のもの。

5.一定規模以上の建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもの。



【防火管理者の資格】

防火管理者は防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的立場にある者で、防火管理講習の修了者又は消防法令で定める資格を有する者とします。



【防火管理講習】

防火管理講習は甲種防火管理新規講習と乙種防火管理講習があり、消防法令で定める一定規模以上の建物の防火管理者は甲種防火管理再講習を受講しなければなりません。


【防火管理講習の申込】
防火管理講習の申込方法はWEB申込(大阪市行政オンラインシステム)のみです。
△詳細はリンク先の『防火・防災管理等講習のご案内』を参照してください。



【防火管理者の責務】

1.防火管理者は、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防署長に届け出なければなりません。

2.防火管理者は、防火管理に係る消防計画に基づいて消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検・整備、火気の使用・取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理、収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければなりません。

3.防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません。

4.防火管理者は、消防用設備等の点検・整備又は火気の使用・取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければなりません。



【統括防火管理】

高層建築物、地下街又は一定規模以上の建物で、その管理について権原が分かれている場合は、各管理権原者で協議して建物全体の防火管理業務を統括する統括防火管理者を選任し、所轄消防署長に届け出るとともに、建物全体の消防計画の作成やその計画に基づく消防訓練の実施など、建物全体の防火管理業務を行わせなければなりません。



【防火対象物の点検・報告】

消防法令で定める一定の防火対象物の管理権原者は1年に1回、有資格者(防火対象物点検資格者)に、防火対象物の防火管理上必要な業務等を点検させ、その結果を所轄消防署長に報告させなければなりません。



△詳細はリンク先の『防火管理関係』を参照してください。



【問合せ先】

◆お住まいの地域の消防署

電話、Fax等はリンク先の『大阪市内各消防署の電話番号』を参照してください。



または、

◆消防局予防課

電話:06-4393-6360 Fax:06-4393-4580

属性情報

   行政区分 : 防犯・災害・急病・事故 > 防災 


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