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Q.大きめのネオン看板を出す時には消防署の許可が必要になると聞いたのですが?

A.ご回答内容

水素を使用するアドバルーンや、設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン設備の広告物を掲出する時は、火災予防条例による届出を所轄の消防署に対して行う必要があります。
△詳細はリンク先
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000372127.html
屋外広告物の許可について(屋外広告物のしおり、屋外広告物条例等)
【問合せ先】
◆建設局管理課
電話:06-6615-6687 Fax:06-6615-6576

属性情報

   行政区分 : 道路・街灯・放置自転車 > その他 


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