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Q.区画整理を行なっている区域内で家を新築したり増築したりする場合、手続きが必要と聞いたのですが?

A.ご回答内容

土地区画整理事業を施行している区域内で新築や増改築を行う場合は、大阪市長の許可が必要です。
この許可を受けるためには施行者の意見書(事業への支障の有無を記載)が必要となるので、施行者に申請してください。
施行者は仮換地の測量を行い、土地区画整理境界明示書(意見書及び明示図記載)を交付します。

【対象】
  現在土地区画整理事業を施行している区域内で、建築物や工作物の新築・増改築を行おうとする方。

【手続きの方法】
 〈窓口〉
 申請書に必要事項
 (申請者(建築主)、土地所有者、届出のある借地権者の住所、氏名等)を記入の上、
 担当の土地区画整理事務所へ申請してください。
 〈オンライン〉
  「大阪市行政オンラインシステム」から申請してください。
 ※大阪市施行の土地区画整理事業では窓口、オンラインともに申請1符号(1筆)につき500円の手数料が必要です。
  窓口の場合は現金、オンライン申請の場合は電子決済(クレジットカード、PayPay等)での支払いとなります。

【問合せ先】
◆該当する地区を担当する区画整理事務所
電話、名称、所在地等はリンク先のこちらを参照してください。

属性情報

   行政区分 : 住宅・生活環境 > その他 


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