A.ご回答内容
密集住宅市街地における防災性及び住環境の向上を図り、安全で快適なまちづくりを推進するため、幅員4メートル未満の狭あい道路を建築基準法で定められた4メートルの幅にするために建築主等によって後退された部分の道路舗装等について、本市が支援する狭あい道路拡幅促進整備事業を実施しています。
対象地域は、「重点対策地区(約470ha)」(城東・東成・生野・天王寺・阿倍野・西成区の一部) です。
【補助内容】
建築主が自ら道路境界石・側溝を設置し、後退用地及びすみ切り用地部分を舗装した場合に、その費用の一部を補助
【対象物件】
狭あい道路に接する土地において、道路の拡幅を行うものを対象としています。
【維持管理】
整備完了後の後退用地及びすみ切り用地は、その土地の権利者が維持管理します。
△詳細はリンク先の『狭あい道路拡幅促進整備事業』を参照してください。
【問合せ先】
◆都市整備局住環境整備課(密集市街地整備グループ)
電話:06-6208-9235 Fax:06-6202-7064