A.ご回答内容
療育支援の必要な児童が指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービスにおいて、日常生活における基本的動作の習得や、集団生活へ適応するための支援を受けることができます。
【対象】
療育支援を必要とする18才未満の障がい児
や難病等のある児童
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局障がい支援課
電話:06-6208-8076 Fax:06-6202-6962