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Q.人工透析を受けているのですが、自己負担を軽減する制度について知りたい。

A.ご回答内容

人工透析を継続的に実施している慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症の患者の方については、加入中の各健康保険の保険者への申請により、特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。

大阪市国民健康保険の被保険者の方については、お住まいの区の区役所保険年金業務担当での申請により、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を発行します。

この受療証を医療機関の窓口で提示することによって、上記疾病の治療については、同一月内におけるひとつの医療機関での自己負担限度額は10,000円となります。(ただし、入院と外来は別になります。)

ただし、上位所得者区分の世帯に属する70歳未満の方の人工透析に係る診療については、自己負担限度額が20,000円となります。

【申請に必要なもの】
・経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
・マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなどマイナンバーが確認できるもの
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
・人工透析の実施に関する医師の意見書など
△詳細はリンク先の『高額療養費』を参照してください。

【問合せ先】
◆ご加入中の各保険者または、お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 健康・医療・衛生 > その他 


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