A.ご回答内容
お住まいの区の区役所保険年金業務担当まで届け出てください。
【届出期間】
事由発生日から14日以内
【届出人】
イ.国民健康保険証の世帯主欄に記載されている世帯主
ロ.代理人(世帯主からの委任状と代理人の本人確認書類要)
【必要なもの】
届出には、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要になります。
届出の際は、個人番号の確認できるもの(カードなど)、本人確認できるもの(運転免許証など)及び、次のものをお持ちください。
●他の市町村へ転出するとき(出国するとき)
保険証
※転出届を済ませておいてください
※転出届を出すことなく出国したときでも、1年以上海外に居住する場合には、その間の国民健康保険の資格を喪失しますので、ご注意ください。
●会社などの健康保険にはいるとき (扶養家族になるとき)
保険証
会社などの新しい保険証 (健康保険資格取得証明書でも可)
●国民健康保険の加入者が死亡したとき
亡くなられた加入者の保険証
※死亡届の提出がお済でしたら、国民健康保険への届出は不要ですが、死亡された本人の保険証の返却が必要となります。
また、死亡された方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の加入者の方がいらっしゃる場合は、保険証の世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要がありますので、他の加入者の方の保険証をお持ちください。
●生活保護を受けるようになったとき
保険証
△詳細はリンク先の『国民健康保険とは』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。