A.ご回答内容
お住まいの区の区役所保険年金業務担当まで届け出てください。
【届出期間】
事由発生日から14日以内
【届出人】
イ.国民健康保険に届出されている世帯主
ロ.代理人(世帯主からの委任状と代理人の本人確認書類要)
【必要なもの】
届出には、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要になります。
届出の際は、個人番号の確認できるもの(カードなど)、本人確認できるもの(運転免許証など)及び、次のものをお持ちください。
●他の市町村へ転出するとき(出国するとき)
有効な保険証及び資格確認書のうち、お持ちのものすべて
※転出届を済ませておいてください
※転出届を出すことなく出国したときでも、1年以上海外に居住する場合には、その間の国民健康保険の資格を喪失しますので、ご注意ください。
●会社などの健康保険にはいるとき (扶養家族になるとき)
有効な保険証及び資格確認書のうち、お持ちのものすべて
会社などの新しい資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの又は画面の提示、 健康保険資格取得証明書いずれかお持ちのもの
マイナポータルの資格情報画面を見るには、マイナポータルにログインし、下記の順序により遷移してください。
「証明書」>「健康保険証」>「資格情報」(マイナポータルの資格情報画面を印刷して提出する場合は、資格取得年月日等、資格情報すべてを印刷してください。)
●国民健康保険の加入者が死亡したとき
亡くなられた加入者の有効な保険証及び資格確認書のうち、お持ちのものすべて
※死亡届の提出がお済でしたら、国民健康保険への届出は不要ですが、死亡された本人の有効な保険証及び資格確認書のうち、お持ちのものすべての返却が必要となります。
また、死亡された方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の加入者の方がいらっしゃる場合は、被保険者番号を変更する必要がありますので、他の加入者の方の有効な保険証及び資格確認書のうち、お持ちのものすべてをお持ちください。
●生活保護を受けるようになったとき
有効な保険証及び資格確認書のうち、お持ちのものすべて
△詳細はリンク先の『国民健康保険とは』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。