A.ご回答内容
保険料には、所得に応じた所得割保険料がありますが、算定の基礎となる所得は、前年の1月から12月までの収入に基づいて算出されます。
そのため、会社を退職されても、会社勤めをしていた前年中の所得を基に、算定する所得割保険料が高くなってしまう場合があります。
※退職や失業により納付が困難な場合は、減免の対象となる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へご相談ください。
△詳細はリンク先の『保険料の軽減・減免』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156