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Q.国民年金の免除や猶予についての所得基準について知りたい。

A.ご回答内容

保険料納付が困難な人は、
 ●保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)のいずれかを免除する制度
 ●50歳未満の人について、保険料を納付猶予する制度
 ●学生の方は、学生納付特例制度
があります。

△リンク先の『保険料の免除制度』をご参照ください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス』をご参照ください。

または、         
◆福祉局保険年金課(管理)
電話:06-6208-7977 Fax:06-6202-4156

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民年金 


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