A.ご回答内容
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障がい年金等を受給できない障がい者の方に、特別障がい給付金を支給する制度があります。
【対象】
国民年金の任意加入期間に加入していなかった期間内に障がいの原因となる傷病について、初めて医師又は、歯科医師の診断を受けた日(初診日)があり、65歳に達する日の前日までに障がい基礎年金1級、2級相当の障がいに該当し、次の〔1〕か〔2〕のどちらかに該当する方。
〔1〕昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等
(厚生年金保険、共済組合等の加入者等)の配偶者
〔2〕平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
【令和7年度支給額】
1級 月額56,850円
2級 月額45,480円
△詳細はリンク先の『特別障がい給付金』をご参照ください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス』をご参照ください。
または、
◆福祉局保険年金課(管理)
電話:06-6208-7977 Fax:06-6202-4156