A.ご回答内容
申請することによって払戻しされます。
大阪府以外で受診したとき、急病や旅行中のケガなどやむを得ない理由で障がい者医療証を提示できなかったとき、治療用装具の費用を支払ったとき、また、同一月にご負担いただいた一部自己負担額の合計が限度額(3,000円)を超えたとき、審査の上で払戻しを受けることができます。
【窓口】
(郵送による申請のみ)
◆大阪市医療助成費等償還事務センター
△詳細はリンク先の『大阪市医療助成費等償還事務センター』を参照してください。
【問合せ先】
◆大阪市医療助成費等償還事務センター
電話、Fax等はリンク先の『申請書類の送付・お問合せ先』を参照してください。