A.ご回答内容
出産したときは、加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。加入している健康保険により支給内容が異なりますので、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
大阪市国民健康保険の出産育児一時金については、以下のとおりです。
【対象】
被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産、流産を含む)
【支給金額】
48万8千円
(産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以上の出産の場合は50万円。)
【必要なもの】
●経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
●妊娠12週以上の出産を確認できる母子健康手帳など
●世帯主名義の金融機関口座通帳等振込先口座のわかる書類
●出産された方のマイナンバーカード(大阪市国保に加入後6か月以内に出産された場合)
●本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
●海外での出産の場合は、出産された方の旅券(パスポート)と、出産されたことを証明する公的書類(戸籍、住民票、出生証明書など)、調査に関わる同意書
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。
※出産育児一時金を医療機関等に直接お支払いする「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。
直接支払制度を利用された方は、原則として出産育児一時金の支給申請は不要ですが、出産費用が出産育児一時金の支給金額より少ない場合は差額の支給申請をお願いします。
【差額の支給申請をする場合に追加で必要なもの】
●医療機関等が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書
●医療機関等が出産育児一時金を受け取る額がわかる書類(医療機関等が交付した領収書等)
※申請できる期間は2年以内です。
△詳細はリンク先の『出産育児一時金』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。