A.ご回答内容
【申請する人】
本人、その扶養義務者または同居の親族
【申請場所】
お住まいの区の保健福祉センター
※申請後、保健福祉センターでは本人や家族の生活状況、収入等を調査の上、
保護の要否や程度等を決定。
※近くの民生委員が、保護の申請そのほかについて市民の相談を受付けています。
【保護の金額】
厚生労働大臣が定める額(その世帯の人員、年齢などによって異なる)と
その世帯の収入とを比べその不足分を補う金額
(参考例)
標準3人世帯(33歳男・29歳女・4歳子)の最低生活費(月額)は
一級地生活扶助基準生活費だけで154,670円(令和6年度)
※保護の決定に不服のある時は、大阪府知事に対し不服申立をすることができます。
(ただし、一部、大阪市長あてに行います。)
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター生活保護業務主管担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。