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Q.民泊を営業したいのですが、申請等は必要ですか

A.ご回答内容

住宅の全部又は一部を活用し宿泊サービスを提供するためには、旅館業法に基づく許可を受けるか、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業の認定を受けるか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

○旅館業法に基づく許可
 旅館・ホテル、簡易宿所の営業許可を取得する必要があります。
 所定の許可申請書(正写2通)に添付書類と手数料をそえて提出し、法令等に基づく審査を経て許可を受けてください。


○国家戦略特別区域法に基づく認定
 外国人滞在施設経営事業の認定を受ける必要があります。所定の特定認定申請書(正写2通)に添付書類と手数料をそえて提出し、法令等に基づく審査を経て認定を受けてください。


○住宅宿泊事業法に基づく届出
 新たに住宅宿泊事業を開始する場合、あらかじめ新たに事業を営む旨の届出を行ってください。届出内容や添付書類に不備があった場合等、形式上の要件に適合しない届出は受け付けることができません。また、形式上の要件に適合しているかの確認には時間を要するため、住宅宿泊事業を開始する前に十分な時間の余裕をもって手続きを行ってください。

△詳細はリンク先の『旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の手続きについて』『大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)』『住宅宿泊事業について』を参照してください。

【問合せ先】
◆大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
電話:06-6647-0799(旅館業法に基づく許可)、06-6647-0692(国家戦略特別区域法に基づく認定、住宅宿泊事業法に基づく届出) Fax:06-6647-0733

属性情報

   行政区分 : 健康・医療・衛生 > 衛生 


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