A.ご回答内容
市内居住の医療保険に加入しているひとり親家庭の方を対象に次のようなひとり親家庭医療費助成を行っています。
【内容】
●保険診療の医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成
ただし、一部自己負担額 (1医療機関ごとに、入・通院各1日当たり500円以内で、月2日を限度とする。)を医療機関の窓口で支払う必要があります。
また、一部自己負担額に月額2,500円の限度額を設け、同一月にご負担いただいた一部自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。
●入院時の食事療養にかかる自己負担を助成
【対象】
①18歳まで(18歳に達した日以降における最初の3月31日まで)の児童
②上記①の児童を監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者
※所得制限があります。
次の〔1〕~〔4〕に該当する方は対象者としません
〔1〕生活保護を受けている方
〔2〕重度障がい者医療費助成制度またはこども医療費助成制度の規定により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
〔3〕児童福祉法に基づく措置を受けている方
〔4〕他の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる方
【窓口】
お住まいの区の区役所内の保健福祉センター医療助成業務担当
△詳細はリンク先の『ひとり親家庭の医療費助成』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆こども青少年局こども家庭課(医療助成グループ)
電話:06-6208-7971 Fax:06-6202-4156