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Q.下水道用地に土地が隣接しているのですが、境界確定をしてもらえますか?

A.ご回答内容

下水道用地に隣接して土地を所有している方の申し出により、境界確定協議を行っています。


【申し出手続】
 所定の申請書に、付近見取図、不動産登記法第14条地図又はこれに準ずる地図(公図)、申出地の登記事項証明書又は登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)、申出地周辺(市有地及び関係土地を含む)の土地所有権調査書又は要約書、市有地、申出地及び関係土地の地積測量図、現況実測平面図、その他、大阪市長が必要と認める書類(住民票、相続関係書類等)を添付して提出してください。

【手数料】
 不要

△リンク先の『市有地との境界確定協議に伴う手続きについて【令和元年10月1日より】』を参照してください。


【問合せ先】
◆建設局下水道部調整課(下水道管理担当)
電話:06-6615-6642 Fax:06-6615-7690

属性情報

   行政区分 : 水道・下水道 > 下水道 


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