A.ご回答内容
母子家庭や父子家庭寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を図るために、以下の12種類における資金を無利子または低利子で貸付けます。
●事業開始 ●事業継続 ●修学 ●技能習得 ●修業
●就職支度 ●就学支度 ●生活 ●住宅 ●転宅
●医療介護 ●結婚
【対象】
〔1〕母子家庭の母または父子家庭の父
〔2〕母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童
(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
〔3〕父母のない20歳未満の児童
(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
〔4〕寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)
〔5〕寡婦が扶養する子(修学資金・修業資金・就学支度資金が対象)
〔6〕40歳以上の配偶者のない女子であって、現に子どもを扶養していない方
(子どもが成人してから後に夫と死別・離婚した方、夫と死別・離婚した方のうち子どものいない方)
※〔6〕の方については、一部所得制限があります。
△詳細はリンク先の『母子父子寡婦福祉資金貸付』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆こども青少年局こども家庭課
電話:06-6208-8035 Fax:06-6202-6963