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Q.原動機付自転車及び小型特殊自動車の転出・転入手続きについて教えてください

A.ご回答内容

◆原動機付自転車及び小型特殊自動車の市外へ転出した際の手続きについては以下の通りです。

【申告(手続き)期限】
市外へ転出した日から30日以内

【申告(手続き)場所】
船場法人市税事務所を除くどの各市税事務所でも申告(手続き)が出来ます。

【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(本市ホームページ(『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード)に掲載しております。)
・標識(ナンバープレート)
・申告済証※1
・届出者の本人確認書類※2

◆原動機付自転車及び小型特殊自動車の市外から転入した際の手続きについては以下の通りです。

【申告(手続き)期限】
市外から転入した日の翌日から10日以内

【申告(手続き)場所】
船場法人市税事務所を除くどの各市税事務所でも申告(手続き)が出来ます。

【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(本市ホームページ(『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード)に掲載しております。)
・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書※3
・(特定小型原動機付自転車の場合)特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類※3
・届出者の本人確認書類※2

◆原動機付自転車及び小型特殊自動車の住所変更(市内間)した際の手続きについては、以下の通りです。

【申告(手続き)期限】
住所変更した日から10日以内

【申告(手続き)場所】
船場法人市税事務所を除くどの各市税事務所でも申告(手続き)が出来ます。

【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(本市ホームページ(『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード)に掲載しております。)
・申告済証※1
・届出者の本人確認書類※2

※1申告済証を紛失されている場合は、市税事務所にご相談ください。
※2届出者の本人確認書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真有:Bタイプ)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した書類をお持ちください。
※3特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類の具体例
 ・特定小型原動機付自転車の要件に該当することが確認できる製品カタログ
 ・型式認定番号標(緑色)
 ・性能等確認実施機関による性能等確認済シール
 ・国土交通省ウェブサイトに公表されている型式リスト(『特定小型原動機付自転車について』)
 なお、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる廃車証明書をお持ちの場合、上記の書類は不要です。

【手続きに関する問合せ先】
各市税事務所(軽自動車税担当)
※申告手続きについては、どの市税事務所(船場法人市税事務所を除く)でも行うことができます。

【軽自動車税に関する問合せ先】
お住まいの区を担当する市税事務所(軽自動車税担当)
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。
※同一市区町村内への引越しの場合は、手続きは不要です(転居届を出すことで自動的に住所変更が行われます)。

属性情報

   行政区分 : 税金 > 税の申告 


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