A.ご回答内容
ひとり親家庭等日常生活支援事業を行っています。
自立するための修学や疾病等により、ひとり親家庭等が、一時的に保育や家事・介護を必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣し、身のまわりの世話や保育を行ったり、家庭生活支援員の自宅や講習会会場で保育を行います。
【対象】
母子家庭、父子家庭、寡婦(母子家庭を経た方)
【派遣事由】
●技能修得の為の通学や就職活動、恒常的な時間外勤務等自立促進に必要な事由
●本人及び同居の子どもや祖父母の病気や看護等社会通念上必要と認められる事由等
【費用負担】
『ひとり親家庭等日常生活支援事業』
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉業務担当+E14
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆こども青少年局こども家庭課
電話:06-6208-8034 Fax:06-6202-6963