A.ご回答内容
マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードどちらも返納が必要です。ただし、国外転出後にマイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードは失効しますが、当該カードを返納した者がマイナンバーを把握する手段を確保するため、当該カードに国外への転出により返納を受けた旨を表示しカードをお返しします。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報) 電話番号はリンク先の『戸籍・住民票・印鑑登録に関する問合せ窓口』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346