キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.国外へ転出する際、マイナンバーカード・通知カードの返納は必要ですか?

A.ご回答内容

マイナンバーカードについて、国外転出による返納は必ずしも必要ではありません。
日本国籍の方につきましては、お手続きいただくことで、国外転出後も継続してお使いいただけます。
国外での継続利用を希望される場合は、国外転出の前日までに「国外継続利用手続」を行ってください。
国外での継続利用を希望しない場合は返納していただく必要があります。
また、いずれの手続もなく国外転出をした場合、転出予定日をもってマイナンバーカードが失効しますので、お住まいの区の区役所住民情報事務所管課にてお手続きください。

外国籍の方につきましては、国外継続利用手続ができないため、国外転出の際に返納していただく必要がございます。
お住まいの区の区役所住民情報事務所管課にてお手続きください。

通知カードについて、お持ちの場合は国外転出による返納が必要です。お住まいの区の区役所住民情報事務所管課にてお手続きください。
返納手続後、通知カードに「国外転出により返納」の旨の記載を行い、通知カードをお返しします。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報) 電話番号はリンク先の『戸籍・住民票・印鑑登録に関する問合せ窓口』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : その他 > マイナンバー 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?