A.ご回答内容
人権擁護委員は、「人権擁護委員法」に基づき、「国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の高揚を図る」ことを目的として発足した国の制度です。
人権相談や、人権尊重思想の啓発など幅広く活動しており、もし基本的人権が侵された場合には、その救済のために速やかに適切な措置をとります。大阪市の議員の選挙権を有する住民で人格識見が高く、広く社会の実情に通じた人を市長が推薦して、法務大臣の委嘱を受け人権擁護活動を行います。
大阪市の委員定数は95名となっています。
△リンク先の『人権侵害についての相談』を参照してください。
△リンク先の『法務省 人権擁護局』を参照してください。
【問合せ先】
◆大阪法務局 人権擁護部
電話:06-6942-1481
【参考】
◆推薦事務担当部署:市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
電話:06-6208-7611 Fax:6202-7073