A.ご回答内容
市営住宅での犬猫等の動物飼育につきましては、多くの方が居住する集合住宅であり、動物飼育に伴う鳴き声、糞や尿、抜け毛、臭い、危害を加えられる恐れなどにより近隣入居者への迷惑行為の原因となりうること、また住宅そのものが動物飼育に対応した仕様になっていないため、迷惑行為の禁止及び保管義務の観点から原則禁止(盲導犬、介助犬は例外)としています。
また、市営住宅敷地内等での動物への餌やり行為についても禁止としております。
他の入居者や近隣住民からの通報等により、住宅管理センターにおいて事実確認を行ったうえで犬猫等の動物飼育の事実が判明した場合には、是正指導等の対応を行っております。
恐れ入りますが、管轄の住宅管理センターにお申し出いただきますようお願いします。
【北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、旭区、城東区、鶴見区の市営住宅にお住まいの方】
梅田住宅管理センター:電話番号 06-6343-5012
【大正区、天王寺区、 浪速区、生野区、 阿倍野区、 住之江区、住吉区、 東住吉区、西成区、 の市営住宅にお住まいの方】
阿倍野住宅管理センター:電話番号 06-6649-1103
【平野区の市営住宅にお住まいの方】
平野住宅管理センター:電話番号 06-6703-4236