A.ご回答内容
健康増進法により飲食店は原則屋内禁煙ですが、専用の喫煙室を設置することで喫煙室の中で喫煙することができます。また、次の要件を全て満たす飲食店は喫煙しながら飲食等できるお店とすることができます。(届出が必要)
【要件】
・2020年4月1日時点で営業を行っていること
・個人経営若しくは会社の資本金または出資額の総額が5,000万円以下であること
・客席面積が30㎡以下(健康増進法では100㎡以下であるが、大阪府受動喫煙防止条例により令和7年4月1日から30㎡以下)
【届出先】
大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000318402.html
【問い合わせ先】
大阪市受動喫煙防止対策コールセンター
電話:06-6226-8471