A.ご回答内容
住民票には、戸籍上の氏が記載されますが、令和元年11月5日から、請求により旧氏(旧姓)が記載できるようになりました。手続は、住民票のある区役所の窓口サービス課(住民情報の担当)になります。
記載できる旧氏は、その者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)に記載があるものになります。
戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるものが必要となります。
最初に旧氏を記載する場合は、過去の旧氏の一つを任意で選ぶことができます。
また、旧氏が住民票に記載されると、旧氏を示す印で印鑑登録が可能になります。
※旧氏を住民票に記載するのと同時に、マイナンバーカードにも旧氏を記載するため、マイナンバーカードをお持ちくだ さい。
※旧氏が住民票に記載されると、マイナンバーカードの署名用電子証明は失効しますので、更新手続きが必要です。
※旧氏の記載の対象となるのは、日本人のみです。
※旧氏の変更・削除・再記載については、別途、手続きや要件が異なります。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課
または
◆市民局総務部住民情報担当