A.ご回答内容
◇代理人の申請について
代理人の申請は可能です。
同一世帯の方が、代理人での申請手続でお越しになる場合は、窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポートなど)が必要です。同一世帯以外の代理人が手続きに来所される場合は、委任状も必要です。
⇒経過措置による保険証又は資格確認書又は資格情報のお知らせ及び高齢受給者証等は、限度額適用認定証等を必要とするご本人のものをお願いします。
△限度額適用認定証等を含め、高額療養費の詳細はリンク先の『高額療養費』を参照してください。
◇更新について
すでに交付を受けた方も毎年8月に所得区分の見直しがあるため更新が必要です。
限度額適用認定証を継続して必要とされる方は、8月中に再度申請を行ってください。(8月1日からの適用となります。)
※7月中に更新案内が届いた場合は、その内容に従ってください。
9月以降も申請はできますが、原則として申請をされた月の1日からの適用となります。
(参考)
【限度額適用認定証等の概要】
入院や、高額となる診療・調剤の予定がある場合、同じ月の同じ医療機関への支払いは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を提示することにより自己負担限度額までになります。
・「限度額適用認定証」は、市民税が課税されている方に交付されます。
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、市民税が非課税又は免除の方に交付されます。入院時の医療機関での食事代も減額されます。
※なお、市民税課税・非課税等の適用は、証の適用期間(8月から翌年7月)の前年1月~12月の所得等により行います。
また、マイナ受付ができる医療機関で受診する場合、限度額適用認定証等がなくても、自己負担限度額までとなり、申請手続きは不要となります。マイナ受付の詳細はリンク先の『マイナ受付ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です』を参照してください。
【申請手続き】
マイナ受付を利用せず、医療機関に入院等をされる際には、区役所保険年金業務担当で申請を行ってください。
⇒70歳以上で高齢受給者証をお持ちの方は、所得額等により申請が不要な場合もあります。
※申請が不要な方:自己負担割合が3割で課税所得が690万円以上の方(現役並Ⅲ区分)または、自己負担割合が2割で市民税が課税されている方(一般区分)
【申請に必要なもの】
・経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
・マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなどマイナンバーが確認できるもの
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
高齢受給者証や特定疾病療養受療証などをお持ちの場合は、合わせてお持ちください。
詳しくは、区役所保険年金業務担当にお問い合わせください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『国民健康保険に関する窓口一覧』を参照してください。