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Q.国民健康保険の限度額適用認定証等の申請をしたいのですが、代理人が申請できますか? 限度額認定証には更新がありますか?

A.ご回答内容

◇代理人の申請について
 代理人の申請は可能です。
同一世帯の方が、代理人での申請手続でお越しになる場合は、窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポートなど)が必要です。同一世帯以外の代理人が手続きに来所される場合は、委任状も必要です。
⇒保険証及び高齢受給者証等は、限度額適用認定証等を必要とするご本人のものをお願いします。
△限度額適用認定証等を含め、高額療養費の詳細はリンク先の『高額療養費』を参照してください。

◇更新について
 すでに交付を受けた方も毎年8月に所得区分の見直しがあるため更新が必要です。
限度額適用認定証を継続して必要とされる方は、8月中に再度申請を行ってください。(8月1日からの適用となります。)
※7月中に更新案内が届いた場合は、その内容に従ってください。
9月以降も申請はできますが、原則として申請をされた月の1日からの適用となります。

(参考)
【限度額適用認定証等の概要】
 入院や、高額となる診療・調剤の予定がある場合、同じ月の同じ医療機関への支払いは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を提示することにより自己負担限度額までになります。
・「限度額適用認定証」は、市民税が課税されている方に交付されます。
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、市民税が非課税又は免除の方に交付されます。入院時の医療機関での食事代も減額されます。
※なお、市民税課税・非課税等の適用は、証の適用期間(8月から翌年7月)の前年1月~12月の所得等により行います。
また、マイナ受付ができる医療機関で受診する場合、限度額適用認定証等がなくても、窓口でご本人の情報提供に同意確認することで、自己負担限度額までとなり、申請手続きは不要となります。マイナ受付の詳細はリンク先の『マイナ受付ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です』を参照してください。

【申請手続き】
 マイナ受付を利用せず、医療機関に入院等をされる際には、区役所保険年金業務担当で申請を行ってください。
⇒70歳以上で高齢受給者証をお持ちの方は、所得額等により申請が不要な場合もあります。
※申請が不要な方:自己負担割合が3割で課税所得が690万円以上の方(現役並Ⅲ区分)または、自己負担割合が2割で市民税が課税されている方(一般区分)

【申請に必要なもの】
 被保険者の保険証と本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポートなど)です。高齢受給者証や特定疾病療養受療証などをお持ちの場合は、合わせてお持ちください。

詳しくは、区役所保険年金業務担当にお問い合わせください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『国民健康保険に関する窓口一覧』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民健康保険 


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